福岡市早良区西新の公認会計士、川名大哉です。
最近値動きが大きくニュースにあがりがちな仮想通貨、数か月に一回程度のペースで話題に上がっているように思いますね。
ということで今日は仮想通貨に税務(個人)に関する記事です。
仮想通貨取引から生じた所得は雑所得
結論:仮想通貨から出た所得は雑所得に区分されます。
例外的に事業所得に区分されるケースもありますが、これはレアケースかなというのが個人的な考えです。
でも急に雑所得って言われても…という方もいますよね。
ざっくり所得税ってどんな計算がされる
フリーランスの方や、会社員の方で医療費控除やふるさと納税をされている方は毎年確定申告を行っているかと思います。
いまや便利な時代になったもので、国税庁のHPのシステムに沿って入力していけば、正確な確定申告書を作れるかと思いますが、ざっくりいうと所得税は次のような流れで計算されています。
①所得を種類別に分ける
②算定した所得に所得控除を反映する(医療費控除とかふるさと納税とか)
③税率を乗じて所得税を算定する
④税額控除をする(住宅ローン控除とか)
ざっくり言ってしまうとこんな流れなんですが、「雑所得」という言葉は①の所得を種類別に分けたときに出てくる所得の種類のことです。
名前は聞いたことあるかもしれませんが、所得には利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、山林所得、退職所得など多くの種類から構成されています。
さらに深くほっていくと、総合課税や分離課税といった細かい話になっていくんですが、その辺の話は長くなってしまうので今回は省略しますw
仮想通貨の取引に関するルールは整備段階!
結論はこの一言に尽きるのが現状かなと思います。
仮想通貨の歴史はまだ浅いです、しかも驚くようなスピードでぼくたちの生活に浸透してきているので、会計や税務に関する取扱いをどうするか?といった点について詳細に検討するにはあまりにも時間が足りていない状況です。
ただ国税庁からは暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年6月)といった指針が出ているので、この資料に書かれている内容と、そもそもの所得税の趣旨や考え方に沿って、顧問税理士を一緒に課税関係を検討するのが今一番できることかと思います。
ブロックチェーンの技術は日々成長中!
2021年10月現在でも仮想通貨を使った取引は劇的に成長を遂げています。
仮想通貨というよりも、仮想通貨取引をさせる「ブロックチェーン」という技術を応用した取引が成長しているという言い方が正しいかもしれません。
2020年にはDeFiと呼ばれる銀行を経由しない金融システム、2021年にはGameFiと呼ばれるゲームをしながら仮想通貨を得ることができるという想像もつかない取引が行われています。
こういった取引で利益をあげていると当然出てくるのは税金はどうなるの?という話です。
これらに関する詳細なルールは現時点では明確にされていません。
ただだからと言って納税しなくていい、という話にはつながらないので注意が必要です。
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算して国に納めるというものです。
言い換えると、仮想通貨で儲けた場合にはちゃんと納税しなさいよ、ということです。
なので取引をかみ砕いて、どこで儲けたのかをしっかりと考えながら課税関係を整理しないといけませんね。
この辺の個人的な見解は今後ブログにも書いていけたらと思います。
ではまた!