国際税務 消費税

国際郵便が戻ってきたときの会計処理について

国際郵便に関する会計処理について考えてみる。

国際郵便はどれを使えばいいかよくわからない…

国際郵便の種類って色々多くてどれで送ったらいいのかわからなくなりますよね。

日本郵便のHPを見てみると、EMS、航空便、エコノミー航空便、船便などが示されております。(余談ですが監査法人で働いていた時に海外の会社へ確認状を発送するときにEMSで送付したのが懐かしい記憶です。)

それぞれ到着スピード、料金などのメリット、デメリットがあるので、総合的に考えながら発送方法を決めるのがいいですね。

国際郵便が戻ってきた

海外に小包を発送したけど、相手にうまく配達されずに戻ってきてしまった。

そんな経験したことがある方は意外といらっしゃるかと思います。

そんな国際郵便で送った荷物が戻ってきてしまったら、あなたが返送に関する料金を支払う必要が出てきます。荷物が送れないうえに、返送料を支払うことになるなんてとんだ災難です。

日本郵便のホームページにこんな記載があります。EMSならば返送に関する料金は払わなくていいので、精神的に安心ですね。

通信費で会計処理

それでは返送料については会計上どの科目で処理すればよいのでしょうか。

まず前提ですが、勘定科目はこれで処理しなければいけないという決まりごとはありません!(身も蓋もないですが…)

あくまでも重要なのは、会社として内容がわかるようにどの勘定科目にするかの方針を決めて、それを継続的に適用することです。

ただ、それだとあまりにも不親切なので、一般的にはという意味で個人の見解を書きます。

一般的には、商品の発送に要した費用という位置づけなので、「通信費」で処理するのが良いかなぁと思います。別に「運送費」でもいいかと思いますけどね。

要は第三者が見たときに納得感のある科目を継続して適用して、内容もわかるように書いておけば問題ないと思います。

消費税区分は対象外で

結論、国際返送料について消費税はかからないもの、つまり対象外として処理して大丈夫です。

課税仕入にしてしまうと、仕入税額控除の対象になってしまい、本来納付すべき消費税の金額よりも少ない額での納付になってしまいます。

税務調査で発覚して、追加で消費税を納めるなんてことにならないように注意することが必要です。

まとめ

今日は国際返送料について、どのように会計処理すべきか、消費税はどのような扱いになるのかに関する記事でした。

輸出を業とする会社は色々な経費が出てくる上に、消費税の扱いも若干難しい点がありますので、ぜひご自身の会社の経理を一度確認してみると良いかと思います。当事務所では、福岡に限らず、九州、全国で海外とつながる皆様のお手伝いをさせて頂ければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡下さい。

それでは次の記事でお会いしましょう

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